預金保険制度

預金保険制度とは?

預金者にとって、金融機関が万が一、破綻した場合、自分の金融商品がどうなるか不安なものです。金融機関が破綻した場合の救済策として、預金保険制度というのがあります。預金保険制度というのは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、金融機関が破綻した場合に、預金者に対する一定額の預金保護するための制度です。私達が預金保険制度対象の金融商品に預金することによって、預金者と金融機関・預金保険機構の間で保険関係が成立するのです。金融機関が納める保険料は、前年度の預金量等に応じて納付されます。

預金保険制度の対象預金は、普通預金・定期預金・定期積立預金・当座預金などがあります。但し、定期預金や利息の付く普通預金については、預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息までが保護の対象とされます。

これを超えると、一部支払われなくなる可能性があるため、元本保証の預金についても1つの銀行に置くことは少なからず、リスクがあるため、分散貯蓄することをお勧めします。(とはいえ、1,000万円も貯蓄がある人はほとんどいないと思いますが・・・) 預金保険制度の対象外預金としては、外貨預金・譲渡性預金など、収益性の高いものがあります。

預金者保護の方式には、「資金援助方式」と「ペイオフ方式」の2つがあり、詳細については後述します。農業協同組合(JA)・漁業協同組合(JF)・水産加工業協同組合などの取り扱う貯金については、農水産業共同組合貯金保険制度という貯金保護制度があります。基本的には預金保険制度と同じ機能を持つ制度です。

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