預金保険制度

預金等の保護の範囲

「預金保険制度とは?」のところで少し触れましたが、もう少し詳しく見てみましょう。預金者が金融商品を選ぶポイントとして、(破綻しない、信用のある)金融機関を選択するのが重要であるが、万が一破綻した場合でも損失を最小限に抑えることを考えるのが、賢い預金の方法です。

基本的には利息が付かない預金(当座預金・利息なしの普通預金など)については、預金保険制度において、金額的な制限なしで全額保護されます。利息ありの普通預金や定期預金などの一般預金については、1人当たりの預金金額1,000万円+利息までは保護されます。

1,000万円を超えると、破綻金融機関の財産状況により支払われるということですが、通常は支払われないと思った方がよいでしょう。銀行の預金に限らず、塾・予備校や英会話教室の教育費用などについても先払いして、会社が破綻した場合は利用者は保護されない仕組みになっており、損害を被るのです。

そして、外貨預金や元本補てんのない金銭信託などは当然、保護の対象外です。制度上は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるとなっていますが、これは一切払い戻しがないと考えるのが妥当といえます。

銀行が破綻するということは、財産も底をついているのに等しいことですから。ということで、こういった預金保険制度対象外の金融商品を選ぶ時は、商品の性質(利率やリスク)を見るのは大切なことですが、預金する金融機関の経営状況・信用性を見ることも大切です。

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