預金保険制度
資金援助方式
預金保険制度で金融機関が破綻した場合、預金者保護の方法には2つあり、その1つが「資金援助方式」です。資金援助方式とは、事業譲渡先金融機関に対して資金援助を行い、破綻金融機関から事業譲渡金融機関への継承を容易にする方式です。具体的な援助は、事業譲渡先金融機関に対して、資金の贈与・貸付・資産の買い取りなどの資金援助を行うのです。
預金者はこれまでに破綻した金融機関を利用してきたのと同じように、事業譲渡した金融機関を利用できるようにすることです。ところが、預金者にとって、預金先銀行が変わることによって都合の悪いこともあります。1つは所在地の問題があります。これについては銀行預金に限らず、塾や予備校なども同様なことが言えるのです。田舎などでは、事業譲渡先の銀行がない場合があり、お金の出し入れに不便を感じることがあります。
お金(交通費)や時間をかけて銀行支店まで行くのが苦痛で、預金者にとってはかなりのデメリットとなります。遠いところの銀行なら、全て解約し、郵便局などの別の金融機関に預け入れするのが正直なところでしょう。預金利息よりも交通費が多くとられては何のために預金しているのか分からなくなります。
預金保険制度は、この資金援助方式を優先的に行い、金融機能をそのまま維持して、破綻伴う混乱を避けることを目的にしているのです。預金する前に、銀行が破綻することを考える人はほとんどいないと思いますが、こういった救済の仕組みについて予備知識として持っていた方がよいと思います。
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